雇用保険の被保険者は4種類!雇用保険に入れる条件とは?

働く人は雇用保険に原則加入する
雇用保険は労働者を守ってくれる保険制度です。自主退職、解雇、育児、定年などで働けなくなったときに、生活資金を提供して、就職活動をサポートする役割があります。
雇用保険を適用している事業主らは、労働者を31日以上、かつ週20時間以上雇用する場合は、本人の意思に関係なく、雇用保険に加入させることが義務付けられています。つまり、働いているなら雇用保険に入れるわけです。
正社員ではないパートタイマーやアルバイト、一部の学生も被保険者です。ちなみに被保険者とは「何かあったときの対象者」であり、雇用保険ではその対象者が保険が受け取る人でもあります。
雇用保険料は給与から差し引かれます。一般は給与の0.3%分、さらに事業主が0.6%分を負担します。また、農林水産は労働者0.4%と事業主0.7%、建設は労働者0.4%と事業主0.8%と、一部の職種では負担率が変わります。
被保険者は契約形態で4種類ある
一般被保険者
②~④の高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当しない人は、すべて一般被保険者になります。主に正社員、非正規社員、派遣労働者、継続雇用のパートとアルバイトが当てはまります。
高年齢被保険者
③短期雇用特例被保険者と④に日雇労働被保険者に該当しない65歳以上の被保険者です。基本的に同一の事業主の元で継続して雇用されていて、65歳になった人が対象です。
短期雇用特例被保険者
雇用期間が1年未満である仕事に就くなど、季節限定で雇用される人が対象です。ただし「4カ月以内の期間で雇用される人」と「1週間の所定労働時間が30時間未満の人」は該当しません。
また、短期雇用特例被保険者が1年以上雇用された場合は、一般被保険者、65歳以上は高年齢被保険者に分類されます。同一事業所にて断続的に就職と離職を繰り返す場合も、一般保険者に該当します。
日雇労働被保険者
雇用期間が30日以内の日雇いで雇用される人が対象です。
雇用保険に入れる人と入れない人一覧
雇用保険の被保険者になれない人は「1週間の所定労働時間が20時間未満の人」と「同じ事業主に継続して31日以上雇用されない人」です。1週間の計算に祝祭日や年末年始は含まず、平均値が対象になります。
以下に雇用保険の被保険者になれる人となれない人を一覧にしました。
形態 | 入れる人 | 入れない人 |
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正社員 | ○ | - |
非正規社員 | ○ | - |
派遣労働者 |
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パートタイム |
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学生 |
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取締役 | -(原則) |
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事業主親族 |
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在宅勤務者 |
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副業者 | ○ |
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試用期間中 | ○ | - |
長期欠勤者 | ○ | - |
家事使用人 | - |
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公務員 | - | ○ |
外務・外交員 |
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船員 | ○ | - |
国外就労者 | ○ |
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在日外国人 | ○ |
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情報取得日 2020年1月時点
ちなみにパートとアルバイトに明確な違いはありません。便宜上、パートを主婦、アルバイトを学生と分けていることが実情であり、労働基準法においてはいずれもパートタイム労働者と定義しています。