失業保険の体験談!書類不備や短期バイトでも月16万円支給される

- 2月13日 ハローワークで受給資格を得る
- 2月20日 雇用保険説明会に参加する
- 3月13日 第1回失業認定日で求人票を見る
- 6月12日 第2回失業認定日で16万円を貰う
- 7月10日 第3回失業認定日で求職活動が続く
2月13日 ハローワークで受給資格を得る
電車で3駅のハローワークに行く
2月13日水曜日に失業保険の申請のために、東京都内にあるハローワークに行きました。ハローワークは複数の市区町村で1カ所を共有しているため、最寄駅にない人もいます。私の場合も自宅からは電車で3駅となりでした。
失業保険に必要な持ち物は「離職票1、2、雇用保険被保険者証、運転免許証、印鑑、写真、通帳」の7点です。ハローワークの中は退職者が一気に増える3~4月とは違って、2月時点ではかなり空いていました。
ハローワークの施設案内に従って、受付に行くと「最初に離職票を見せてください」ということです。離職票は正式には「雇用保険被保険者離職票1・2」という2枚の書類であり、退職後に会社から受け取ります。
受付ではその離職票が正しく揃っているかを確認するのみで、提出するわけではありません。私は特に問題がなかったため、次に求職申込書と番号の付いたファイルを手渡されました。
求職申込書は「名前、住所、電話番号、希望する仕事、勤務時間、就業形態、収入、学歴、資格、経験した主な仕事、直近の勤務先」をハローワークに報告する書類です。見本を見ながら記入しても10分はかかります。

求職申込書の質問を受ける
求職申込書の記入が終わり、再度受付に持っていくと、職員が記入漏れがないかを確認してくれます。こちらも問題がなかったため、ハローワークカード、受付番号の紙、フロア案内のパンフレットを受け取りました。
ハローワークカードは「ハローワークに行くたびに携帯する必要があり、仕事相談のときにも提示します」とのことです。ハローワークを利用する際に必要なIDカードになります。
そのあとは「番号が呼ばれるまでお待ちください」ということで、25分待ちました。ハローワークには私のような来訪者ではなく、電話相談も多いようで職員は忙しそうです。
ようやく番号が呼ばれると、パーティションで仕切られた席に着いて、今度は1対1で求職申込書についての質問が始まります。
「以前の勤務先はサービス残業が多くて大変でしたね」
「希望する仕事はデザイン職でしょうか」
「勤務地は東京とありますが、埼玉や神奈川はどうでしょうか」
求職申込書には今までの仕事内容と希望する仕事内容が書かれているため、人によって質問内容が異なります。私の場合は「自分がどのような仕事に就きたいか」を問われました。
職員はパソコンに私のデータを記録していきますが、多少の雑談を交えながら進めているため、意外にも事務的な対応ではなかったです。求職申込書についての質疑応答は7~8分で完了します。

失業保険の受給資格を得る
次は「雇用保険受給資格決定の手続きをしますので、1階から2階に移動して、離職票と求職申込書を提出してください」と指示を受けました。この手続きは失業保険の受給資格があるかを確認する手続きです。
ちなみにハローワークを含めた行政機関では「失業保険」という単語は使われていません。正式には雇用保険のうちの基本手当に該当します。ただし、ここでは便宜上「基本手当=失業保険」を使っています。
最初に関係書類を入れた番号付きのファイルを提出して、待合室で順番を待つことになります。待合室には10人ほどいましたが、ハローワークの職員は2人体制で作業にあたっていたため、ここでも30分待つことになりました。
私の番号が呼ばれて、受給資格を得る手続きに移ります。職員からは雇用保険被保険者離職票2にある退職理由について質問を受けました。






職員がサービス残業に突っ込む理由は、ハローワークには「企業が労働基準法に違反していないか」をチェックする機能も備えているためです。特に残業時間、労働条件、労働環境には目を光らせています。


自己都合とは自らの意志で退職を決めた人です。突発的な事由で会社を辞めたわけではなく、転職の準備ができることから、失業保険の給付を2カ月間ストップする給付制限が設けられています。給付期間も最大で150日間です。
会社都合は倒産や解雇、もしくは「残業が月45時間以上ある」や「サービス残業がある」ように、会社を辞めざるを得ない人です。転職の準備ができないことからすぐに失業保険が給付されますし、給付期間も330日間に延びます。
会社としては「労働基準法に違反していることがばれたくない」という理由で、本来の離職理由が会社都合でも自己都合で辞めさせようとするケースが跡を絶ちません。社員もそれに疑問を抱かずに自己都合で退職します。
そのような背景からハローワークの職員は「前職の退職理由」を調査するわけです。仮に会社都合を証明する書類がなくても、ハローワークの職員が労働監督基準局などの関係各所に連絡を入れて、早急に動いてくれる仕組みです。


ただ、私の場合はあえて自己都合で給付制限を受けることにしました。確かに離職した会社のサービス残業はひどかったですが、別のところで恩があったこともあり、事業主への確認は断りました。
次に失業手当を振り込む金融機関の登録をします。しかし、ここで印鑑、証明写真、通帳の3つを自宅に忘れたことに気が付きました。
それでも失業保険の受給資格を確認する際は使わないために「今度で大丈夫です」ということで、次回の雇用保険説明会に持参することになります。最後に「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取って、初日は帰りました。
2月20日 雇用保険説明会に参加する
失業保険が日額5000円以上とわかる
初回から1週間後の2月20日水曜日に、失業保険の雇用保険説明会に参加しました。13時30分に開始されるため、1時前にはハローワークに着きましたが、部屋ではすでに50人ほどが待機していました。
この日の持ち物は「雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具、ハローワークカード」です。さらに前回に忘れた印鑑、証明写真、通帳を、受付に提出しました。ハローワークカードの裏面にはその人の提出物が記載されているため、未提出のものがある状態にはならないようです。
受付が済むと雇用保険受給資格者証を受け取りました。雇用保険受給資格証とは「支給番号、個人情報、資格取得年月日、基本手当日額、所定給付日数」などが記載された失業保険を受け取ることができる資格証です。
失業保険の給付額は離職票を元に計算されています。私は「6カ月間の給与が160万円、年齢が30歳未満、勤続年数が1年以上5年未満、退職理由が自己都合」に該当するため、基本手当は日額5700円程度が貰えることがわかりました。
就職希望アンケートが配られる
雇用保険説明会の参加者は最終的に100人近くが集まり、13時30分に始まりました。最初に資料の配り忘れがあったため、職員が慌てながら全員に就職希望アンケートとパンフレットを配り直します。
職員から簡単な挨拶があり、ハローワークの端末で求人を探すときの説明です。手順は「①ハローワークカードを提出する、②指定された番号のパソコンを操作する、③原則1時間以内に終える」と決まっていました。
次に就職希望アンケートについてです。アンケートの質問は以下の4つです。
- 現在、就職活動の状況を教えてください。
- 再就職の時期の目標や予定を教えてください。
- ハローワークで利用したいサービスは何でしょうか?
- 求人をパソコンで検索したことはありますか?
このアンケートは一見提出しなくても構わなそうですが、自治体によっては「アンケートを出さないと初回の失業認定が受けられません」と書いてあることには注意です。私のハローワークでも第1回失業認定日の前日までにハローワークへ提出しないといけませんでした。
求職活動と不正受給のVTRを見る
続いて「雇用保険の給付について」というVTRを観賞することになります。内容は「就職活動と認められるもの、求人応募や就職相談の仕方、国家資格の受験」といった雇用保険全般についてです。
ちなみにこのVTRでは再就職すると一時金が貰える「再就職支援制度」をアピールしていました。ただし、再就職支援制度の給付限度額は2000円足らずであることには触れておらず、失業保険の過剰に支給することを防ぐ策のような印象を受けました。
それ以外には「ハローワークの活用方法、内職と就業の違い、アルバイトで受給額が減る」といった内容もありましたが、特に時間を割いていたテーマは「不正受給」についてです。
今までのVTRとは違って背景が暗くなり、強面の役者が「不正受給は絶対にしてはいけない」と強調していました。以上のVTRを30分間見ることになり、雇用保険説明会は全体で1時間ほどで完了しました。

3月13日 第1回失業認定日で求人票を見る
希望する求人票を1枚提出する
失業保険の申請日が2月13日水曜日、雇用保険説明会が2月20日水曜日だったように、原則同じ曜日にハローワークを訪れることになります。今回の第1回失業認定日も3月13日水曜日に行きました。
ハローワークに行くと、館内のパソコンで求職情報を検索するブースは混んでいましたが、失業認定を受ける人は少なかったです。失業認定日では職員と1対1で希望職種と求職活動について、15分ほど話します。
ただ、今回は最後に「求人票を1枚出してください」と言われました。私個人としてはこの短期間で求職活動をするより、スキルを身につけてから再就職をしたかったため、就職もしない求人票の提出は気が進みませんでした。
しかし、職員の人は「求人票を出したから、その会社に就職活動するということではなく、1度求人票の出し方を覚えるため練習です」とのことでした。そのため、ひとまず求人を探してみることにします。
パソコン周辺には高齢者も操作できるように操作方法が細かく書かれていますが、特に難しいことはなく、若い人は読まなくても大丈夫です。ハローワークの職員もサポートのために常駐していました。
私はすぐに求人票を印刷せずに、網羅的に求人情報をチェックしてみました。ハローワークの求人情報には地域限定の中小企業が集まっていて、掲載企業数は民間の職業紹介業者より多いとのことです。
30分ほど求人を閲覧したあとは「月額給与30万円、残業なし、賞与2カ月分」の求人と「月額給与26万円、残業あり、賞与4カ月分」の求人を選んで、求人票に記入しました。
それから10分ほどは順番を待ちましたが、3~4月は検索と提出を含めると1時間以上かかるケースもあるそうです。離職時期を選べるなら、3~4月は避けたほうがハローワークは使いやすいです。
そのあとは再び窓口にて求人票の説明を受けて、職員からは「これから3カ月間(2020年10月以降は2カ月間)の給付制限に入ります。その期間に求職活動を頑張ってください」と言われて、問題なく終えることができました。
自己都合の人には振り込まれない
ここで注意点があります。倒産や解雇で辞めた会社都合の人は、第1回失業認定日で失業状態を確認した4~7日後に、給付金が振り込まれます。
しかし、私のように自己都合で辞めた人は、3カ月間(2020年10月以降は2カ月間)の給付制限があるため、第1回失業認定日で失業状態を確認しても、失業保険の給付金は振り込まれません。そのため、第2回失業認定日で初めて失業保険が受け取れます。
そのときは条件があり、第2回失業認定日までに3回の求職活動が必要です。ただし、雇用保険説明会の参加が1回、就職希望アンケートの提出が1回とカウントされるため、実質的には最低1回の求職活動のみで問題ありません。
私も3カ月間(2020年10月以降は2カ月間)で1回の求職活動をする予定です。また、その期間に資格の勉強をしながら、生活のために短期バイトを始めることにしました。

6月12日 第2回失業認定日で16万円を貰う
第2回失業認定日は6月5日でしたが、体調不良だったために6月12日に予定を変更しました。ここ3カ月間(2020年10月以降は2カ月間)は資格の勉強をしながら、日雇いのアルバイトもして、ハローワークには足を運んでいません。
久しぶりのハローワークは6月に入ったために館内は人でごった返しており、湿気がこもっていました。ソファに座れないほどの順番待ちをしなければいけません。それでも3~4月の繁忙期よりは混んでいないそうです。
自己都合で退職した私は、給付制限の3カ月間(2020年10月以降は2カ月間)に就職活動を3回行わなければいけませんが、すでに雇用保険説明会の参加と就職希望アンケートの提出で2回がカウントされていたので、残り1回をすればOKでした。
私はこれに資格試験の受験を加えて、求職活動を3回としました。履歴書の送付や面接などの直接的な就職活動をしなくても、資格取得などの間接的な就職活動は、ハローワークでも求職活動の1つとして見なされます。
求職活動は失業認定申告書に記載します。失業認定申告書とは「就職、就労、収入、求職活動、自営」などを報告して、その期間が失業状態であったことを申告する書類です。
ただし、この3カ月間(2020年10月以降は2カ月間)は1日バイトを月2回していました。失業保険を貰うために就職したことにはならない程度に働き、生活費を捻出することが目的です。週2日では収入もわずかで、失業保険が貰えないことはありません。
しかし、その収入分は失業保険から減額されます。それでは「意味がない」ということで収入を申告せずに全額給付してもらう人もいますが、それは不正受給に当たるため、私は失業認定申告書には正確に記入しました。
ハローワークの職員にハローワークカードと失業認定申告書を提出すると、今回は待つことなく5分で順番が回ってきました。




ハローワークに来る前は「失業保険からバイト分の収入が引かれる」と勘違いしていましたが、その金額分を補填するように、失業保険とは別に就業手当が受け取ることができて、結局は合計で16万円が振り込まれました。
7月10日 第3回失業認定日で求職活動が続く
第2回失業認定日が1週間後ろ倒しになったため、第3回失業認定日も1週間ずれて7月10日に変更になりました。このあとも4週間おきにハローワークに行って、2回以上の求職活動を報告することで、失業保険が振り込まれます。
ハローワークの職員に「求職活動が認められる範囲」について質問すると、現状では自治体ごとの地域差がありながら、求職活動についての範囲は以下の5種類に定まっているとのことでした。
- 求人応募(履歴書送付・面接など)
- ハローワーク内の活動(相談・求職・講習)
- 職業紹介業者(相談・紹介・説明会)
- 国家資格・民間資格・検定を受ける
- 公共職業訓練に応募する
当然のことながら、スマホで企業を検索したり、転職サイトに登録するのみではどこのハローワークでも求職活動とは認めてくれません。ハローワークで求人情報を検索することも、調査にすぎないために同様です。
一方で履歴書を出した上で「不採用通知」を受けたり、転職フェアへの参加や転職エージェントへの相談は、求職活動と見なしてくれます。
また、不採用を前提に履歴書を書き、仮に受かったとしてもキャンセルして、求職活動の履歴に加える人もいることも、ハローワークの職員にとっては周知の事実でした。一定数そういう人がいることは排除できないそうです。
私の場合は転職活動はほとんどしませんでしたが、毎月資格試験に受験することで、求職活動の回数をクリアしていました。ハローワークでは資格試験や公共職業訓練も、将来につながるのであれば求職活動として認められています。
