失業保険のスケジュール!退職日・失業認定日・振込日までの流れ
退職後に失業保険を受け取るまでの流れ
失業保険を貰うためにはハローワークで申請する必要がありますが、それだけで銀行口座にお金が振り込まれるわけではありません。失業保険の受給までには次の5ステップが必要です。
- 退職後7~10日以内に会社から離職票1・2と雇用保険被保険者証を受け取ります。失業保険の申請に必要なものはそれらに加えて、運転免許証かマイナンバーカード、印鑑、写真2枚、預金通帳です。
- 全国のハローワーク一覧から現在のあなたの住民票を管轄するハローワークに探します。ハローワークの受付時間は平日8時30分~17時15分です。ハローワークでは求職申込書に記入して、窓口で面接を受けます。
- 本人調査のために7日間の待機期間を経て、提出日の1~3週間後にある雇用保険説明会に出席します。
- 提出日の4週間後にある第1回失業認定日で失業状態であることが認定されると、その4~7日後に給付金が振り込まれます。ただし、自己都合で辞めた人は2カ月の給付制限があり、その間は失業保険は貰えません。
- あとは「複数回の求職活動をする、4週間おきに失業認定日に失業状態であることが認定される、その4~7日後に給付金が振り込まれる」の繰り返しです。
失業保険のスケジュールを自動計算する
退職理由とハローワークで失業保険を申請する提出日を選ぶことで、待機期間、雇用保険説明会、失業認定日、振込日などの失業保険のスケジュールが、自動的に計算できます。
このように失業保険のスケジュールは、失業認定日に「求職活動を4週間しても就職できなかった」ことを伝えることで、その4~7日後に金融機関の口座に振り込みがされる流れです。再就職や失業保険の給付期間が終わるまでは、この4週間に1回のサイクルで失業認定日と振込日が繰り返されます。
ただし、各市区町村によってはスケジュールが1週間前後することもありますし、該当日が祝日の場合は日付が前後にずれます。そのため、このスケジュール通りに手続きが進むことは確定していません。正確な日付を知りたいときはハローワークの職員に相談することが望ましいです。
また、失業保険の給付額を知りたい人は、以下のページで計算できます。
自己都合で給付制限があるときの日程
自己都合とは自分の都合で会社を辞めて、転職を自分の意志で判断している人たちです。事前に失業を想定できることから、2カ月間の給付制限が設けられていて、1回目と2回目の失業認定では失業保険の給付の適用外となります。仮に6月1日に申し込んだ場合の日程は以下のとおりです。
一方、会社都合とは会社の都合で辞めざるを得ない人であり、例えば「会社が倒産した、リストラで解雇された、事業所の廃止で通勤が困難になった」などが該当し、1回目の失業認定から失業保険が貰えます。仮に6月1日に申し込んだ場合の日程は以下のとおりです。
ちなみに失業保険の手続きは4週間単位で繰り返されるため、常に同じ曜日にハローワークに訪れることになります。例えば、失業保険の申請をした日が月曜日であれば、その後の失業認定日も原則月曜日になります。